ガイドライン(抜粋)

【(2)放課後等デイサービスの基本的役割 ○子どもの最善の利益の保障 放課後等デイサービスは、児童福祉法第6条の2の2第4項の規定に基づき、 学校(幼稚園及び大学を除く。以下同じ。)に就学している障害児に、授業の終 了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進 その他の便宜を供与することとされている。 放課後等デイサービスは、支援を必要とする障害のある子どもに対して、学 校や家庭とは異なる時間、空間、人、体験等を通じて、個々の子どもの状況に 応じた発達支援を行うことにより、子どもの最善の利益の保障と健全な育成を 図るものである。】